~同じ株でも、相手が変われば“別の世界”になります~
「自社株を後継者へ渡したい」
事業承継では当たり前の話ですが、
ここで非常に重要なポイントがあります。
それは、
“誰に譲渡するか”によって、株価の考え方も税金も大きく変わる
ということです。
この違いを理解しないまま進めると、
後から思わぬ税負担が発生するケースがあります。
① 後継者個人へ譲渡する場合
最もオーソドックスな方法です。
この場合、通常は
相続税評価額をベースに価格を考えます。
多くの中小企業では、
・類似業種比準価額
・純資産価額
などを使って評価されます。
特に「大会社」に該当する場合は、
類似業種比準価額が低くなるケースも多く、
比較的低い価格で移転できる可能性があります。
そのため、
親族内承継では、この方法が使われることが非常に多いのです。
② 持株会社へ譲渡する場合
最近、銀行がよく提案するスキームです。
後継者が持株会社を設立し、
その会社へ株式を譲渡する方法です。
しかしここで重要なのは、
相手が“法人”になる
という点です。
この場合、税務上は
法人税法上の時価が問題になります。
つまり、
単純な相続税評価では済まないケースが多いのです。
実務上は、
・類似業種比準価額
・純資産価額
の平均程度になることも多く、
後継者個人への譲渡より高くなるケースがあります。
つまり、
同じ株でも、譲渡先が法人になるだけで価格が変わる
可能性があるのです。
③ 金庫株(自己株式)にする場合
会社自身が株式を買い取る方法です。
オーナー側から見れば、
株式を現金化できるメリットがあります。
しかし注意点もあります。
場合によっては、
・配当課税扱い
・みなし配当課税
が発生するケースがあるため、
税負担が重くなることがあります。
また、会社側には多額の資金負担が発生します。
つまり、
会社のキャッシュ体力を十分考慮する必要がある
ということです。
「誰に渡すか」は経営戦略
ここで重要なのは、
「どれが正解か?」
ではありません。
会社の状況、
・株価
・後継者
・キャッシュフロー
・将来の成長戦略
・M&A可能性
によって、最適解は変わります。
だからこそ、
“とりあえず銀行提案で進める”ことが危険
なのです。
今週の結論
自社株は、単なる“財産”ではありません。
それは、
会社の支配権そのもの
です。
そして、自社株は
・誰に渡すか
・どの方法で渡すか
によって、
価格も税金も大きく変わります。
事業承継で最も危険なのは、
「よく分からないまま進めること」です。
社長自身が基本を理解すること。
そこから、本当の事業承継対策は始まります。
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国税庁は表向き「公平性」と言いますが、実質は‟相続税ベースの評価が安すぎるところを是正したい“これだと思います。
よって今後3年以内に起こり得ることは・・・
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